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特別栽培農産物
当社の自主認定基準には、主に2つの観点から総合しています。
この2つとは、栽培内容と種子内容です。
栽培内容について
共通項目として、圃場の土づくりを目的として栽培を行っていること。

○有機農産物・転換期間中有機農産物
○無農薬・減化学肥料栽培
○減農薬 ・無化学肥料栽培
○無農薬・減化学肥料栽培
種苗内容について
共通項目として、生産者が種苗に対して意識を持った栽培を行っていること。

○有機栽培における3年以上の自家採取種子
○有機栽培における3年以下の自家採取種子
○薬物処理をしていない種子
○やむを得ない理由のある購入種子
その他(栽培・圃場管理について)
○栽培歴・栽培記録簿・圃場簿・堆肥簿
○栽培責任者・圃場検査等
○出荷予定表・出荷記録簿等
有機JASマーク
有機農産物とは?
科学的に合成された肥料及び農薬の使用を避ける事を基本として、播種、あたは植え付け前2年以上(多年生作物にあたっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土づくりを行った圃場において生産された農産物。

有機表示制度とは?
有機農産物の特定JAS規格を定め、規格に適合するかどうか検査を受けた結果、これに合格して有機JASマークが付けられたものでなくては「有機栽培トマト」「有機納豆」「オーガニック紅茶」等の表示をしてはならない制度が導入されました。
農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第三者認証機関)が生産行程管理者 ・ 製造業者 ・ 小分け業者 ・ 輸入業者を認定し、認定された生産行程管理者が自ら格付(当核商品がJAS規格に適合しているかどうかを検査することによって行い、その結果JAS規格に適合していると判断することをいう)を行い、有機JASマ−クを貼付する仕組みとなります。